任意整理
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに、司法書士等が債務者の代理人として債権者と交渉に当たり、再計算をして債務の減額を図ったり、また残った負債についても長期分割払いや将来利息カットなどの有利な条件での和解成立を目指して交渉する手続です。
債務整理の手続の中でも、裁判所を介さないという点に特色があり、したがって比較的簡易・迅速な手続といえ、費用も一般に割安といえます。
司法書士が交渉窓口となることで、貸金業者はあなたに対する取立や連絡をすることが法律上出来なくなります。それによって、長らくあなたを悩ませてきた貸金業者からの取立や連絡がストップするので、本来の生活に集中できるようになります。
また、司法書士が入ると、貸金業者はこれまであなたと行ってきた過去の全取引履歴を
開示する義務を負います。そして、開示を受けた取引履歴をもとに、司法書士がそれまでの高利の約定金利を法定金利で再計算(「引き直し計算」といいます)の上、再計算額での和解を成立させることができ、その結果債務を大幅に圧縮できることがあります。
なお、任意整理でも、いわゆるブラックリスト(信用登録情報)には載りますので注意が必要です。しかし、ブラックリストに載るとそれ以上の借入ができなくなるとはいえ、元々借りすぎが債務整理の原因なのですから、経済的更生のためにはむしろ載った方がよいくらいです。
また、債務の減額といっても、任意整理では、引き直し計算後の元金の減額までは困難です(ほとんどの業者は、元金減額には応じません。)。
任意整理のメリット・デメリット
- 裁判所に出頭する必要がないため、依頼者の手続的負担が軽い。
- 裁判所を介さない分、一般に解決が早く、また柔軟な解決が図りうる。
- 手続費用も他の債務整理に比べると割安。
- 浪費等が問題にならず、資格制限もなく、また官報にも掲載されない。
- 過払金を取り戻しやすい。
- 借金の多すぎる人は通常利用できない。
- 返済額が余り減らない場合がある(債権者が主に銀行系の場合など)
- 引き直し計算後の元金減額は困難であり、元金を通常3~5年程度の分割で全て返さなければならない。
- 強硬な債権者との間では、和解が成立しないことがある。