自己破産
自己破産するためには
自己破産手続とは、裁判所に申立をして、一般債務・住宅ローン債務など原則として全ての債務を、裁判所の決定で払わなくてよい状態(免責)にしてもらう手続です。裁判所を介した強力な債務整理の方法といえます。
原則として全ての借金を免責してもらう反面、持ち家を含む原則として全ての財産を裁判所に差し出さなければなりません。また、手続も最も厳格であるため、いわば最後の手段といえるでしょう。
債務額が大きく任意整理によっては債務整理が困難で、かつ安定収入がないなどの理
由により個人再生手続を選択するのが困難な方が経済的更生を図るためには、自己破産手続が適しているといえます。
なお、一口に自己破産と言いましても、大きく分けて「同時廃止手続」と「少額管財手続」という異なる2種類の手続に分かれます。どちらの手続となるかは、破産者の資産状況や破産に至った事情などを考慮して裁判所が決めますが、後者の手続になると破産管財人が付くため、コスト面や手続面での負担が大きくなることに注意を要します。
また自己破産手続も万能ではなく、租税債務(税金等)や損害賠償債務など免責されない債務もあります。また、破産手続への誠実な協力がないと免責されないこともあります。
自己破産のメリットとデメリット
- (免責決定により)住宅ローンも含め全ての借金を支払わなくてよくなる。
- 多くの債権者が反対しても、(免責決定が得られれば)借金が免責される。
- 「同時廃止手続」では、解決が比較的早く、また費用も割安。
- 原則として全ての財産を失う。
- 厳格な裁判手続であり、裁判所に出頭しなければならない。特に少額管財手続となると、手続に時間がかかり、手間やコストもかかる。
- 浪費等の破産に至った事情が手続上考慮される。
- 破産手続中は、一定の職業について資格制限がある。
- 官報に掲載される。