HOME > 債務整理の種類 > 個人再生

個人再生

個人再生とは

個人再生とはのイメージ

債務の返済が困難となった人が、債務を減額して支払うという返済計画案を作成し、債権者の意見を聞いたうえで、裁判所がその計画案を認めれば、減額された分の債務が免除されるというものです。

小規模個人再生及び給与所得者等再生の2種類あります。

小規模個人再生と給与所得者等再生

小規模個人再生

「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン等を除く債務の総額が5000万円以下である個人」が対象となります。(主に、小規模な事業を営んでいる個人事業主やサラリーマン等)

給与所得者等再生

小規模個人再生の条件に「収入が定期的なもので、その金額が安定していること」という条件が加わります。(主に、サラリーマン等の給与所得者)

※給与所得者等再生が利用できる方は、小規模個人再生も利用できます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

給与所得者等再生の場合は、債権者の同意を要せずに再生計画が認可される。そのため、返済額は機械的に算出される。

小規模個人再生の場合は、債権者の同意が認可の要件とされているのと引き換えに債務者の生活・事業等を考慮して、より柔軟な再生計画を立案できる。

メリット
  1. 債務の元金部分も大幅にカットされ得る。
  2. 自己破産と異なり、資格制限がなく、また、浪費等の事情も不問に付される。
  3. 一定の要件を満たせば、持ち家を手放さなくてよい場合がある。
  4. 自己破産と比べると世間的に聞こえがよく、心理的抵抗も少ない。
デメリット
  1. 手続自体に時間がかかる(最低でも半年以上)。
  2. 手続費用(司法書士費用含む)は一般に割高。
  3. 再生計画が認可されるには、過半数の債権者の同意が必要(小規模個人再生手続)。
  4. 官報に掲載される。
  5. 住宅ローンまでは減額されない。